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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >債権取立不能又は遅延 >【債権取立不能又は遅延】 「債権の取立不能又は取立遅延」での開示は当該取立不能又は取立遅延に係る金額が判明したときに行えばよいですか。

FAQ 【債権取立不能又は遅延】 「債権の取立不能又は取立遅延」での開示は当該取立不能又は取立遅延に係る金額が判明したときに行えばよいですか。

質問
「債権の取立不能又は取立遅延」での開示は当該取立不能又は取立遅延に係る金額が判明したときに行えばよいですか。
回答
債権の取立不能又は取立遅延は発生事実であることから、当該取立不能又は取立遅延に係る金額が判明しない段階であっても、債権の取立不能又は取立遅延のおそれを認識した時点で開示してください。

また、当該取立不能又は取立遅延に係る金額が判明した場合には、その内容について開示が必要となります。
※当該取立不能又は取立遅延に係る金額が判明した際のTDnetの公開項目は、発生時の公開項目に「開示事項の経過」を追加してください。
管理番号
8152

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