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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >債権取立不能又は遅延 >【債権取立不能又は遅延/災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害】 債権の取立不能又は取立遅延により会計上損失処理が発生する場合、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」での開示が必要になりますか。

FAQ 【債権取立不能又は遅延/災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害】 債権の取立不能又は取立遅延により会計上損失処理が発生する場合、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」での開示が必要になりますか。

質問
債権の取立不能又は取立遅延により会計上損失処理が発生する場合、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」での開示が必要になりますか。
回答
債権の取立不能又は取立遅延により、会計上損失処理が発生する場合は、「債権の取立不能又は取立遅延」での開示とは別に「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」での開示要否をご検討ください。
管理番号
8154

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