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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >株主総会の招集請求 >【株主総会の招集請求】株主から株主総会の招集請求を受けたものの、当該請求の内容について取締役会が精査できていない場合、「株主総会の招集請求」での開示は、取締役会における検討が終了した時に行えばよいですか。

FAQ 【株主総会の招集請求】株主から株主総会の招集請求を受けたものの、当該請求の内容について取締役会が精査できていない場合、「株主総会の招集請求」での開示は、取締役会における検討が終了した時に行えばよいですか。

質問
株主から株主総会の招集請求を受けたものの、当該請求の内容について取締役会が精査できていない場合、「株主総会の招集請求」での開示は、取締役会における検討が終了した時に行えばよいですか。
回答
株主総会の招集請求は発生事実であることから、当該請求の内容について取締役会が精査できていない段階であっても、株主による招集請求を受けた時点で開示してください。

また、当該請求内容について取締役会で精査した結果、開示すべき事項が生じた場合には、その内容について開示が必要となります。
※その際のTDnetの公開項目は、発生時の公開項目に「開示事項の経過」を追加してください。
管理番号
8156

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