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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >公認会計士等の異動 >【(発生)公認会計士等の異動】 公認会計士等から辞任の申出を受けましたが、「公認会計士等の異動」での開示は、実際に当該公認会計士等が退任した時に行えばよいですか。

FAQ 【(発生)公認会計士等の異動】 公認会計士等から辞任の申出を受けましたが、「公認会計士等の異動」での開示は、実際に当該公認会計士等が退任した時に行えばよいですか。

質問
公認会計士等から辞任の申出を受けましたが、「公認会計士等の異動」での開示は、実際に当該公認会計士等が退任した時に行えばよいですか。
回答
発生事実である「公認会計士等の異動」での開示は、公認会計士等の異動が確実と見込まれた時点で行う必要があります。
通常、公認会計士等の異動が生じることは、公認会計士等から辞任の申出を受けた時点で確実と見込まれるものと考えられますので、その時点で開示をしてください。
管理番号
8159

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