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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >公認会計士等の異動 >【(発生)公認会計士等の異動】 公認会計士等が金融庁から業務停止処分を受けた場合についても開示する必要がありますか。

FAQ 【(発生)公認会計士等の異動】 公認会計士等が金融庁から業務停止処分を受けた場合についても開示する必要がありますか。

質問
公認会計士等が金融庁から業務停止処分を受けた場合についても開示する必要がありますか。
回答
公認会計士等が金融庁業務停止処分を受けた場合で、当該公認会計士等について会社法上の会計監査人の欠格事由が生じることとなるときには、発生事実の「公認会計士等の異動」に該当し、開示が必要となります。
この場合、公認会計士等が金融庁から業務停止処分を受けたことを認識した時点で開示をしてください。
管理番号
8160

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