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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >(監査報告書)不適正意見、意見不表明、限定付適正意見等 >【(監査報告書)不適正意見、意見不表明、限定付適正意見等】 会社法上の計算書類やその附属明細書及び連結計算書類において会計監査人から不適正意見等を受領した場合についても、開示が必要になりますか。

FAQ 【(監査報告書)不適正意見、意見不表明、限定付適正意見等】 会社法上の計算書類やその附属明細書及び連結計算書類において会計監査人から不適正意見等を受領した場合についても、開示が必要になりますか。

質問
会社法上の計算書類やその附属明細書及び連結計算書類において会計監査人から不適正意見等を受領した場合についても、開示が必要になりますか。
回答
会社法上の計算書類やその附属明細書および連結計算書類において会計監査人から不適正意見等を受領した場合には、「(監査報告書)不適正意見、意見不表明、限定付適正意見等」には該当しませんが、当該情報については投資情報として重要性が高いと考えられますので当該事項に関する開示が必要となります。
※開示を行う場合には、TDnetの公開項目は「その他の発生事実にかかる開示事項」としてください。
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