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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >(監査報告書)不適正意見、意見不表明、限定付適正意見等 >【(監査報告書)不適正意見、意見不表明、限定付適正意見等】 財務諸表等の監査報告書について、継続企業の前提に関する事項を除外事項とする場合以外で限定付適正意見を受領したときでも、開示が必要になりますか。

FAQ 【(監査報告書)不適正意見、意見不表明、限定付適正意見等】 財務諸表等の監査報告書について、継続企業の前提に関する事項を除外事項とする場合以外で限定付適正意見を受領したときでも、開示が必要になりますか。

質問
財務諸表等の監査報告書について、継続企業の前提に関する事項を除外事項とする場合以外で限定付適正意見を受領したときでも、開示が必要になりますか。
回答
継続企業の前提に関する事項を除外事項とする場合以外でも、重要な虚偽表示の存在を除外事項とする場合など、投資判断に重要な影響を及ぼす意見が表明された場合には、「その他重要な発生事実」(発生事実におけるいわゆるバスケット項目)での開示要否をご検討ください。
管理番号
8164

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