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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >(監査報告書)不適正意見、意見不表明、限定付適正意見等 >【(監査報告書)不適正意見、意見不表明、限定付適正意見等】 財務諸表等の監査報告書における不適正意見、意見不表明、継続企業の前提に関する事項を除外事項とした限定付適正意見を受領した場合の開示は、当該財務諸表等に係る情報が記載された有価証券報告書を提出する時に行えばよいですか。

FAQ 【(監査報告書)不適正意見、意見不表明、限定付適正意見等】 財務諸表等の監査報告書における不適正意見、意見不表明、継続企業の前提に関する事項を除外事項とした限定付適正意見を受領した場合の開示は、当該財務諸表等に係る情報が記載された有価証券報告書を提出する時に行えばよいですか。

質問
財務諸表等の監査報告書における不適正意見、意見不表明、継続企業の前提に関する事項を除外事項とした限定付適正意見を受領した場合の開示は、当該財務諸表等に係る情報が記載された有価証券報告書を提出する時に行えばよいですか。
回答
「(監査報告書)不適正意見、意見不表明、限定付適正意見等」は発生事実であることから、当該財務諸表等に係る情報が記載された有価証券報告書の提出前であっても、公認会計士等より監査報告書における当該意見を受領した時点で開示してください。

※四半期財務諸表等の四半期レビュー報告書における否定的結論、結論不表明、継続企業の前提に関する事項を除外事項とした限定付結論を受領した場合についても同様に、当該結論を受領した時点で開示してください。
管理番号
8165

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