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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >(内部統制監査報告書)不適正意見、意見不表明 >【(内部統制監査報告書)不適正意見、意見不表明】 公認会計士等より内部統制監査報告書における不適正意見、意見不表明を受領した場合の開示は、当該内部統制監査報告書に係る情報が記載された有価証券報告書等を提出する時に行えばよいですか。

FAQ 【(内部統制監査報告書)不適正意見、意見不表明】 公認会計士等より内部統制監査報告書における不適正意見、意見不表明を受領した場合の開示は、当該内部統制監査報告書に係る情報が記載された有価証券報告書等を提出する時に行えばよいですか。

質問
公認会計士等より内部統制監査報告書における不適正意見、意見不表明を受領した場合の開示は、当該内部統制監査報告書に係る情報が記載された有価証券報告書等を提出する時に行えばよいですか。
回答
「内部統制監査報告書における不適正意見、意見不表明」は発生事実であることから、当該内部統制監査報告書に係る情報が記載された有価証券報告書等の提出前であっても、公認会計士等より内部統制監査報告書における当該意見を受領した時点で開示してください。
管理番号
8166

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