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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >公認会計士等の異動 >【(発生)公認会計士等の異動】 公認会計士等が登録上場会社等監査人の登録を取り消された場合又は上場会社等監査人名簿への登録申請を却下された場合、開示が必要になりますか。

FAQ 【(発生)公認会計士等の異動】 公認会計士等が登録上場会社等監査人の登録を取り消された場合又は上場会社等監査人名簿への登録申請を却下された場合、開示が必要になりますか。

質問
公認会計士等が登録上場会社等監査人の登録を取り消された場合又は上場会社等監査人名簿への登録申請を却下された場合、開示が必要になりますか。
回答
上場会社の監査を行う公認会計士等が、登録上場会社等監査人の登録を取り消された又は上場会社等監査人名簿への登録申請を却下されたことにより、会計監査人を将来退任することとなった場合には、直ちに「公認会計士等の異動」(発生事実)として開示が必要となります。

(2025年3月13日更新)
管理番号
8169

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