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FAQ 【その他重要な発生事実】 公認会計士等が登録上場会社等監査人から登録を抹消された場合又は登録上場会社等監査人への登録申請を却下された場合についても、開示が必要になりますか。

質問
公認会計士等が登録上場会社等監査人から登録を抹消された場合又は登録上場会社等監査人への登録申請を却下された場合についても、開示が必要になりますか。
回答
公認会計士等が登録上場会社等監査人から登録を抹消された場合又は登録上場会社等監査人への登録申請を却下された場合、「その他重要な発生事実」での開示が必要となります。
その開示の中で、公認会計士等が登録上場会社等監査人から登録を抹消された旨又は登録上場会社等監査人への登録申請を却下された旨、および今後の方針について説明するようにしてください。

(2023年6月19日更新)
管理番号
8169

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