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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >その他重要な発生事実 >【その他重要な発生事実】 取締役、監査役または会計監査人に欠員が生じた場合、開示が必要になりますか。

FAQ 【その他重要な発生事実】 取締役、監査役または会計監査人に欠員が生じた場合、開示が必要になりますか。

質問
取締役、監査役または会計監査人に欠員が生じた場合、開示が必要になりますか。
回答
取締役、監査役または会計監査人に欠員が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する(有価証券上場規程第437条)状態が発生することとなりますので、「その他重要な発生事実」に該当し、開示が必要となります。

その開示の中で、欠員が生じた背景、理由および今後の方針について説明するようにしてください。
管理番号
8170

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