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FAQ 【その他重要な発生事実】 取締役または監査役に欠員が生じた場合、開示が必要になりますか。
- 質問
- 取締役または監査役に欠員が生じた場合、開示が必要になりますか。
- 回答
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取締役または監査役に欠員が生じた場合、会社法に違反する状態が発生することとなりますので、「その他重要な発生事実」として開示を行うようにしてください。
その開示の中で、欠員が生じた日、経緯および今後の方針について説明するようにしてください。
また、候補者選任について決定した時点でも、開示を行ってください。
なお、取締役または監査役が退任する場合、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」や「独立役員届出書」を更新して再提出する必要が生じることがありますのでご留意ください。
(2025年4月1日 更新)
- 管理番号 8170