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FAQ 【その他重要な発生事実】 貸倒引当金戻入益が発生する場合の開示について教えてください。
- 質問
- 貸倒引当金戻入益が発生する場合の開示について教えてください。
- 回答
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貸倒引当金戻入益に係る適時開示は、「その他重要な発生事実」として、貸倒引当金戻入益の発生を認識した時点で直ちに開示が必要となります。
そのうえで、開示要否については、当該貸倒引当金戻入益の発生に伴い直前連結会計年度の連結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益の30%に相当する金額以上の利益の増加が見込まれるとき(該当しないことが明らかでないときも含みます。)など投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められる場合に開示が必要となります。
開示資料中では、貸倒引当金戻入益(貸倒引当金戻入額)の計上の内容及びその影響について説明するようにしてください。
なお、貸倒引当金繰入が発生する場合には、「災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害」での開示要否をご確認ください。そして、当該項目に基づく開示が不要な場合でも、「その他重要な発生事実」への該当性を確認し開示要否をご検討ください。
- 管理番号 8172