お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >その他重要な発生事実 >【その他重要な発生事実】 貸倒引当金戻入益が発生した場合の開示について教えてください。

FAQ 【その他重要な発生事実】 貸倒引当金戻入益が発生した場合の開示について教えてください。

質問
貸倒引当金戻入益が発生した場合の開示について教えてください。
回答
貸倒引当金戻入益が発生した場合、当該貸倒引当金戻入益の発生に伴い直前連結会計年度の連結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益の30%に相当する金額以上の利益の増加が見込まれるときなど投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められる場合は、「その他重要な発生事実」での開示が必要となります。

その開示の中で、貸倒引当金戻入益(貸倒引当金戻入額)の計上の内容及びその影響について説明するようにしてください。

なお、貸倒引当金繰入が発生した場合には、「災害に起因する損害・業務遂行の過程で生じた損害」での開示要否をご検討いただき、当該項目に基づく開示が不要な場合でも、「その他重要な発生事実」での開示要否をご検討ください。
管理番号
8172

参考になりましたか?