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FAQ 【その他重要な発生事実】 保険金が給付されることとなった場合の開示について教えてください。
- 質問
- 保険金が給付されることとなった場合の開示について教えてください。
- 回答
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保険金に係る適時開示は、「その他重要な発生事実」として、保険金の入金時点や決算発表時点ではなく、保険金の発生を認識した時点で直ちに開示が必要となります。
そのうえで、開示要否については、当該保険金の発生に伴い直前連結会計年度の連結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益の30%に相当する金額以上の利益の増加が見込まれるとき(該当しないことが明らかでないときも含みます。)など投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められる場合に開示が必要となります。
開示資料中では、保険金の内容及びその影響について説明するようにしてください。
- 管理番号 8173