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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >その他重要な発生事実 >【その他重要な発生事実】 受取保険金が発生した場合の開示について教えてください。

FAQ 【その他重要な発生事実】 受取保険金が発生した場合の開示について教えてください。

質問
受取保険金が発生した場合の開示について教えてください。
回答
受取保険金が発生した場合、当該受取保険金の発生に伴い直前連結会計年度の連結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益の30%に相当する金額以上の利益の増加が見込まれるときなど投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められる場合は、「その他重要な発生事実」での開示が必要となります。

その開示の中で、受取保険金の計上の内容及びその影響について説明するようにしてください。
管理番号
8173

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