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FAQ 【その他重要な発生事実】 証券取引等監視委員会が、課徴金納付命令について内閣総理大臣及び金融庁長官に勧告を行った場合の開示について教えてください。
- 質問
- 証券取引等監視委員会が、課徴金納付命令について内閣総理大臣及び金融庁長官に勧告を行った場合の開示について教えてください。
- 回答
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証券取引等監視委員会が、課徴金納付命令について内閣総理大臣及び金融庁長官に勧告を行った場合で、当該勧告に係る課徴金納付命令に伴い直前連結会計年度の連結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益の30%に相当する金額以上の利益の減少が見込まれるときなど投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められる場合は、直ちに「その他重要な発生事実」での開示が必要となります。
その開示の中で、当該勧告の内容及びその影響について説明するようにしてください。
- 管理番号 8177