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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >その他重要な発生事実 >【その他重要な発生事実】 金融庁又は公正取引委員会から課徴金納付命令を受けた場合の開示について教えてください。

FAQ 【その他重要な発生事実】 金融庁又は公正取引委員会から課徴金納付命令を受けた場合の開示について教えてください。

質問
金融庁又は公正取引委員会から課徴金納付命令を受けた場合の開示について教えてください。
回答
金融庁等から課徴金納付命令を受けた場合、当該課徴金納付命令に伴い直前連結会計年度の連結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益の30%に相当する金額以上の利益の減少が見込まれるときなど投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められる場合は、「その他重要な発生事実」での開示が必要となります。

その開示の中で、当該命令の内容及びその影響について説明するようにしてください。
※課徴金納付命令についての勧告がなされた際に開示を行っていた場合、TDnetの公開項目は、勧告時の公開項目に「開示事項の経過」を追加してください。
管理番号
8178

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