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FAQ 【業績予想の修正等】 公表がされた直近の業績予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度期決算の実績値)が負の数である場合若しくは新たに算出した予想値(又は当連結会計年度の決算の実績値)が負の数である場合、「業績予想の修正等」の軽微基準該当性はどのように判断すればよいですか。
- 質問
- 公表がされた直近の業績予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度期決算の実績値)が負の数である場合若しくは新たに算出した予想値(又は当連結会計年度の決算の実績値)が負の数である場合、「業績予想の修正等」の軽微基準該当性はどのように判断すればよいですか。
- 回答
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公表がされた直近の業績予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度期の決算の実績値)が負の数である場合若しくは新たに算出した予想値(又は当連結会計年度の決算の実績値)が負の数である場合であっても、通常どおり新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算の実績値を公表がされた直近の予想値(予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の決算の実績値)で除して得た数値が軽微基準の範囲内か否かを判断してください。
そのため、例えば、公表がされた直近の業績予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の決算の実績値)と新たに算出した予想値(又は当連結会計年度の決算の実績値)の正負が逆転する場合には、後者を前者で除して得た数値は軽微基準の範囲内にないこととなるため、「業績予想の修正等」での開示が必要となります。
- 管理番号 8183