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上場会社向けナビゲーションシステム​ >業績予想、配当予想の修正等 >業績予想の修正等 >【業績予想の修正等】 決算期変更又は事業年度の末日の変更を行ったことに伴い、前期又は当期の事業年度が変則決算となる(12か月に満たない場合又は12か月を超える)場合、「業績予想の修正等」の軽微基準該当性についてはどのように判断すればよいですか。

FAQ 【業績予想の修正等】 決算期変更又は事業年度の末日の変更を行ったことに伴い、前期又は当期の事業年度が変則決算となる(12か月に満たない場合又は12か月を超える)場合、「業績予想の修正等」の軽微基準該当性についてはどのように判断すればよいですか。

質問
決算期変更又は事業年度の末日の変更を行ったことに伴い、前期又は当期の事業年度が変則決算となる(12か月に満たない場合又は12か月を超える)場合、「業績予想の修正等」の軽微基準該当性についてはどのように判断すればよいですか。
回答
決算期変更又は事業年度の末日の変更を行ったことに伴い、前期又は今期が変則決算となる場合、変則事業年度に係る数値を1年(12か月)の事業年度に換算の上、軽微基準該当性を判断してください。
管理番号
8184

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