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上場会社向けナビゲーションシステム​ >業績予想、配当予想の修正等 >業績予想の修正等 >【業績予想の修正等】 当社は業績予想を日本基準で算出の上公表しておりましたが、当連結会計年度に係る決算から国際財務報告基準(いわゆる国際会計基準、IFRS)を任意で適用することとなりました。この場合、日本基準で算出の上公表された予想値との間に乖離が生じたときについても、開示が必要になりますか。

FAQ 【業績予想の修正等】 当社は業績予想を日本基準で算出の上公表しておりましたが、当連結会計年度に係る決算から国際財務報告基準(いわゆる国際会計基準、IFRS)を任意で適用することとなりました。この場合、日本基準で算出の上公表された予想値との間に乖離が生じたときについても、開示が必要になりますか。

質問
当社は、当連結会計年度に係る業績予想を日本基準で算出の上公表しておりましたが、当連結会計年度に係る決算から国際財務報告基準(いわゆる国際会計基準、IFRS)を任意で適用することとなりました。この場合、国際財務報告基準に基づき新たに算出された予想値(又は国際財務報告基準に基づき新たに算出された当連結会計年度決算の実績値)と上記日本基準で算出の上公表された予想値との間に乖離が生じたときについても、開示が必要になりますか。
回答
軽微基準該当性をご検討いただくにあたり、異なる会計基準に係る数値を比較することは求めておらず、国際財務報告基準に基づき新たに算出された予想値(又は国際財務報告基準に基づき新たに算出された当連結会計年度の決算の実績値)と日本基準で算出の上公表された予想値の間に乖離が生じた場合については、「業績予想の修正等」での開示は必須ではありません。

但し、当連結会計年度に係る業績予想が日本基準で公表されている場合には、当連結会計年度に係る決算短信の決算補足説明資料や定性的情報等において、日本基準で算出された当連結会計年度決算の実績値の記載を行うとともに、当該実績値と公表されていた予想値の間に差異が生ずるときには、可能な限り、当該項目に準じた開示を行うようにしてください。

なお、金融商品取引法第166条第2項第3号に掲げる事実に該当する場合には、当該項目での開示が必要になりますのでご留意ください。
管理番号
8217

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