お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >上場維持基準 >スタンダード市場の上場基準 >流通株式比率の上場維持基準に関する例外措置について、具体的な内容を教えてください。

FAQ 流通株式比率の上場維持基準に関する例外措置について、具体的な内容を教えてください。

質問
流通株式比率の上場維持基準に関する例外措置について、具体的な内容を教えてください。
回答
上場会社が、例えばプライベート・エクイティ・ファンドなど第三者からの支援を受けて、上場を維持したまま事業再生を図ろうとした結果、流通株式比率の上場維持基準に抵触する場合であって、5年以内に当該基準に適合する見込みを有すると当取引所が認める場合には、その間(あるいは当取引所が適当と認める期間)を改善期間とし、上場廃止を猶予することとしています。
なお、この場合における支援先についての要件は特にありません。また、適合に向けた計画については、開示済みの内容に変更が生じた場合には、速やかに変更後の内容を開示していただくことが必要です。

(2022年4月4日 更新)
管理番号
8272

参考になりましたか?