お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >その他 >【適時開示項目に関連する条文一覧】上場会社の決定事実に係る情報

資料詳細 【適時開示項目に関連する条文一覧】上場会社の決定事実に係る情報

1.発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号a

会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(上場外国会社である場合に限る。以下同じ。)によるものを含む。)若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)又は株式若しくは新株予約権の売出し

 

○ 金商法第166条第2項第1号イ

会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)によるものを含む。)又は同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集

 

○ 開示府令第19条第2項第1号

提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(50名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第4項において同じ。)又は売出し(金商法第2条第4項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前1月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が50名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第4条第4項第1号又は第2号に掲げる者であった場合に限る。以下この号及び第4項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が1億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつって、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。 

 

○ 開示府令第19条第2項第2号

募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる50名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、当該取得に係る発行価額の総額が1億円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可があつた場合(当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該発行が行われた場合)

 

○ 開示府令第19条第2項第2号の2

 金商法第4条第1項第1号 (法施行令第2条の12 各号に規定する場合に限る。)の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる株券等又は新株予約権証券等の取得勧誘(金商法第2条第3項 に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)又は売付け勧誘等のうち発行価額又は売出価額の総額が1億円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議があった場合

 

軽微基準

● 施行規則第401条第1項第1号

会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定によるものを含む。)の払込金額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)の払込金額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額)が1億円未満であると見込まれること。

 

ただし、株主割当て(優先出資者割当てを含む。)による場合及び買収防衛策の導入又は発動に伴う場合を除く。

軽微基準

● 取引規制府令第49条第1項第1号

次に掲げるもののいずれかに該当すること。

イ 会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(上場会社等が外国会社である場合に限る。)によるものを含む。)又は同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集の払込金額の総額が1億円(外国通貨をもって表示される証券の募集の場合にあっては、1億円に相当する額)未満であると見込まれること(優先出資をその券面額を発行価額として優先出資法に規定する優先出資者(ロにおいて「優先出資者」という。)に対しその有する優先出資の数に応じて発行する場合を除く。)。

ロ 優先出資をその券面額を発行価額として優先出資者に対しその有する優先出資の数に応じて発行する場合においては、優先出資者の有する優先出資1口に対し発行する優先出資の数の割合が0.1未満であること。


2.発行登録及び需要状況調査の開始

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号b

前aに規定する募集若しくは売出しに係る発行登録(その取下げを含む。)又は当該発行登録に係る募集若しくは売出しのための需要状況の調査の開始

 

 

 

3.資本金の額の減少

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号c

資本金の額の減少

 

○ 金商法第166条第2項第1号ロ

資本金の額の減少

 

 

4.資本準備金又は利益準備金の額の減少

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号d

資本準備金又は利益準備金の額の減少

 

○ 金商法第166条第2項第1号ハ

資本準備金又は利益準備金の額の減少

 

 

5.自己株式の取得

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号e

会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定又は優先出資法第15条の規定による自己株式の取得

○ 金商法第166条第2項第1号ニ

会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)による自己の株式の取得

 

 

6.株式無償割当て又は新株予約権無償割当て

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号f

株式無償割当て又は新株予約権無償割当て

○ 金商法第166条第2項第1号ホ

株式無償割当て又は新株予約権無償割当て

 

軽微基準

● 施行規則第401条第1項第1号

会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定によるものを含む。)の払込金額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)の払込金額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額)が1億円未満であると見込まれること。

 

ただし、株主割当(優先出資者割当を含む。)による場合及び買収防衛策の導入又は発動に伴う場合を除く。

軽微基準

● 取引規制府令第49条第1項第2号

次に掲げるもののいずれかに該当すること。

イ 株式無償割当てを行う場合にあっては、当該株式無償割当てにより1株に対し割り当てる株式の数の割合が0.1未満であること。

ロ 新株予約権無償割当てを行う場合にあっては、当該新株予約権無償割当てにより割り当てる新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額が1億円(外国通貨をもって表示される新株予約権証券に係る新株予約権を割り当てる場合にあっては、1億円に相当する額)未満であると見込まれ、かつ、当該新株予約権無償割当てにより1株に対し割り当てる新株予約権の目的である株式の数の割合が0.1未満であること。

 


7.新株予約権無償割当てにかかる発行登録及び需要状況・権利行使の見込み調査の開始

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号fの2

前fに規定する新株予約権無償割当てに係る発行登録(その取下げを含む。)又は当該発行登録に係る新株予約権無償割当てのための需要状況若しくは権利行使の見込みの調査の開始

 

 

8.株式の分割又は併合

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号g

株式の分割又は併合

○ 金商法第166条第2項第1号ヘ

株式(優先出資法に規定する優先出資を含む。)の分割

 

○ 開示府令第19条第2項第4号の4

株式の併合を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該株式の併合により当該提出会社の株主の数が25名未満となることが見込まれる場合に限る。)

軽微基準

● 取引規制府令第49条第1項第3号

株式(優先出資を含む。以下この号において同じ。)の分割により1株(優先出資にあっては、1口)に対し増加する株式の数の割合が0.1未満であること。

 


9.剰余金の配当

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号h

剰余金の配当

○ 金商法第166条第2項第1号ト

剰余金の配当

 

 

軽微基準

● 取引規制府令第49条第1項第4号

1株又は1口当たりの剰余金の配当の額をそれぞれ前事業年度の対応する期間に係る1株又は1口当たりの剰余金の配当の額で除して得た数値が0.8を超え、かつ、1.2未満であること。

 


10.合併等の組織再編行為

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号i

株式交換

○ 金商法第166条第2項第1号チ

株式交換

 

○ 開示府令第19条第2項第6号の2

提出会社が株式交換完全親会社(会社法第767条 に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第14号の2において同じ。)となる株式交換(当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第768条第1項第1号 に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の10以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の3以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合

軽微基準

● 取引規制府令第49条第1項第5号

株式交換完全親会社(会社法第767条に規定する株式交換完全親会社をいう。)となる会社にあって、次に掲げるもののいずれかに該当すること。

イ 株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社(子会社(法第166条第5項に規定する子会社をいう。以下この条、第52条及び第53条において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団)の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団)の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満である場合において、当該株式交換完全子会社となる会社との間で行う株式交換

ロ 子会社との間で行う株式交換

 

○ 上場規程第402条第1号j

株式移転

○ 金商法第166条第2項第1号リ

株式移転

○ 開示府令第19条第2項第6号の3

株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合

 

○ 上場規程第402条第1号jの2

株式交付

○ 金商法第166条第2項第1号ヌ

株式交付



軽微基準

● 取引規制府令第49条第1項第5号の2

株式交付子会社(会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社をいう。)となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団)の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該株式交付子会社となる会社の最近事業年度の売上高が会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団)の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。


○ 上場規程第402条第1号k

合併

○ 金商法第166条第2項第1号ル

合併

 

○ 開示府令第19条第2項第7号の3

提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の10以上増加することが見込まれる吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の3以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合

 

○ 開示府令第19条第2項第7号の4

新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合

軽微基準

● 取引規制府令第49条第1項第6号

次に掲げるもののいずれかに該当すること。

イ 合併による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下イ において同じ。)の資産の増加額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該会社の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

ロ 発行済株式又は持分の全部を所有する子会社との合併(合併により解散する場合を除く。)

 

○ 上場規程第402条第1号l

会社分割

○ 金商法第166条第2項第1号ヲ

会社の分割

○ 開示府令第19条第2項第7号

提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の3以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合


○ 開示府令第19条第2項第7号の2

提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の10以上減少することが見込まれる新設分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の3以上減少することが見込まれる新設分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合

軽微基準

● 取引規制府令第49条第1項第7号

次に掲げるもののいずれかに該当すること。

イ 会社の分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、最近事業年度の末日における当該分割に係る資産の帳簿価額が当該会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団。以下イにおいて同じ。)の同日における純資産額の100分の30未満であり、かつ、当該分割の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

ロ 会社の分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、当該分割による当該会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団。以下ロにおいて同じ。)の資産の増加額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該会社の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

 

 


11.公開買付け又は自己株式の公開買付け

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号x

金商法第27条の2第1項に規定する株券等の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又は金商法第24条の6第1項に規定する上場株券等の金商法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け

○ 金商法第167条第2項

公開買付者等(当該公開買付者等が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれ公開買付け等を行うことについての決定をしたこと又は公開買付者等が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る公開買付け等を行わないことを決定したこと。

 

 

軽微基準

● 取引規制府令第62

公開買付け等事実(同条第3項に規定する公開買付け等事実をいう。次条第1項において同じ。)のうち令第31条に規定する買集め行為に係るものであって、次の各号のいずれかに該当すること。

1 当該買集め行為により各年において買い集める株券等(法施行令第31条に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の数が当該株券等の発行者である会社の総株主等の議決権の100分の2.5未満であるものに係ること。

2 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(金商法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行うことにつき金商法第29条の登録を受けた者に限る。)が有価証券の流通の円滑を図るために顧客を相手方として行うものであって、当該買集め行為により買い集めた株券等を当該買集め行為後直ちに転売することとするものに係ること。

 

12.公開買付けに関する意見表明等

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号y

当該上場会社が発行者である金商法第27条の2第1項に規定する株券等に係る前x前段に規定する公開買付け若しくは当該株券等に係る法施行令第31条に規定する買集め行為(以下このyにおいて「公開買付け等」という。)に対抗するための買付けその他の有償の譲受けの要請又は公開買付け等に関する意見の公表若しくは株主に対する表示


○ 法施行令第28条第10

金商法第166条第6項第4号又は第167条第5項第5号に規定する要請

 

13.事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号m

事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け

 

○ 金商法第166条第2項第1号ワ

事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け

 

○ 開示府令第19条第2項第8号

提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合

軽微基準

● 施行規則第401条第1項第2号

a 事業の一部を譲渡する場合

次の(a)から(e)までに掲げるもののいずれにも該当すること。

(a) 直前連結会計年度の末日における当該事業の譲渡に係る資産の帳簿価額が同日における連結純資産額(連結財務諸表における純資産額をいう。以下第404までにおいて同じ。)の100分の30に相当する額未満であること。

(b) 当該事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲渡による連結会社(上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社をいう。以下第404条までにおいて同じ。)の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

(c) 当該事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲渡による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

(d) 当該事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益(IFRS任意適用会社である場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益。以下第404条までにおいて同じ。)の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

(e) 取引規制府令第49条第8号イに掲げる事項

 

b 事業の全部又は一部を譲り受ける場合

次の(a)から(e)までに掲げるもののいずれにも該当すること。

(a) 当該事業の譲受けによる資産の増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

(b) 当該事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲受けによる連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

(c) 当該事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲受けによる連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

(d) 当該事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲受けによる親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

(e) 取引規制府令第49条第8号ロ又はハに掲げる事項

 

軽微基準

● 取引規制府令第49条第1項第8号

次に掲げるもののいずれかに該当すること。

イ 事業の全部又は一部を譲渡する場合であって、最近事業年度の末日における当該事業の譲渡に係る資産の帳簿価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下イにおいて同じ。)の同日における純資産額の100分の30未満であり、かつ、当該事業の譲渡の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該事業の譲渡による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

ロ 事業の全部又は一部を譲り受ける場合であって、当該事業の譲受けによる会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下ロにおいて同じ。)の資産の増加額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該事業の譲受けの予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該事業の譲受けによる当該会社の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

ハ 発行済株式又は持分の全部を所有する子会社からの事業の全部又は一部の譲受け

14.解散(合併による解散を除く。)

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号n

解散(合併による解散を除く。)

 

○ 金商法第166条第2項第1号カ

解散(合併による解散を除く。)

 

15.新製品又は新技術の企業化

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号o

新製品又は新技術の企業化

 

○ 金商法第166条第2項第1号ヨ

新製品又は新技術の企業化

 

軽微基準

● 施行規則第401条第1項第3号

次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。

a 新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が直前連結会計年度の末日における連結会社の固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

b 取引規制府令第49条第9号に定める事項

 

軽微基準

● 取引規制府令第49条第9号

新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

16.業務上の提携又は業務上の提携の解消

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号p

業務上の提携又は業務上の提携の解消

 

○ 法施行令第28条第1号

業務上の提携又は業務上の提携の解消

 

軽微基準

● 施行規則第401条第1項第4号

a 業務上の提携を行う場合

次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。

(a) 当該業務上の提携の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次のイ又はロに掲げる場合においては、当該イ又はロのそれぞれに定める基準に該当すること。

イ 資本提携を伴う業務上の提携を行う場合

当該資本提携につき、相手方の会社の株式又は持分を新たに取得する場合にあっては、新たに取得する株式又は持分の取得価額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額(連結財務諸表における資本金の額をいう。以下この条及び第403条において同じ。)とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、相手方に株式を新たに取得される場合にあっては、新たに取得される株式の数が上場会社の直前連結会計年度の末日における発行済株式の総数の100分の5以下であると見込まれること。

ロ 業務上の提携により他の会社と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が子会社等の設立に該当する場合を除く。)

新会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率(所有する株式の数又は持分の価額を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下この条及び第403条において同じ。)を乗じて得たものがいずれも上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも直前連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

(b) 取引規制府令第49条第10号イに掲げる事項

 

b 業務上の提携の解消を行う場合

次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。

(a) 当該業務上の提携の解消の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携の解消による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次のイ又はロに掲げる場合においては、当該イ又はロのそれぞれに定める基準に該当すること。

イ 資本提携を伴う業務上の提携を解消する場合

当該資本提携の解消につき、相手方の会社の株式又は持分を取得している場合にあっては、取得している株式又は持分の帳簿価額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であり、相手方に株式を取得されている場合にあっては、取得されている株式の数が上場会社の直前事業年度の末日における発行済株式の総数の100分の5以下であること。

ロ 他の会社と共同して新会社を設立して行っている業務上の提携を解消する場合

新会社の直前事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の直前事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが直前連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。

(b) 取引規制府令第49条第10号ロに掲げる事項

 

軽微基準

● 取引規制府令第49条第1項第10

次に掲げるもののいずれかに該当すること。

イ 業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の売上高の増加額が当該会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。

 

 

(1) 業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。(1)及び(2)において同じ。)又は持分を新たに取得する場合

新たに取得する当該相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式又は持分の取得価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等であ る場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

(2) 業務上の提携により相手方に株式を新たに取得される場合

新たに当該相手方に取得される株式の数が会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の100分の5以下であると見込まれること。

(3) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が子会社の設立に該当する場合を除く。) 

新会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率(所有する株式の数又は持分の価額を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得たものがいずれも会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下(3)において同じ。)の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

 

ロ 業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する事業年度開始

の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の売上高の減少額が当該会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。

(1) 業務上の提携により相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式(優先出資を含む。(1)及び(2)において同じ。)又は持分を取得している場合

取得している当該相手方の会社(協同組織金融機関を含む。)の株式又は持分の帳簿価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であること。

(2) 業務上の提携により相手方に株式を取得されている場合

当該相手方に取得されている株式の数が会社(協同組織金融機関を含む。)の最近事業年度の末日における発行済株式(発行済優先出資を含む。)の総数の100分の5以下であること。

(3) 業務上の提携により他の会社(協同組織金融機関を含む。)と共同して新会社を設立している場合

新会社の最近事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下(3)において同じ。)の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の最近事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。

 

17.子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号q

子会社等(金商法第166条第5項に規定する子会社をいい、上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)にあっては、その子会社、関連会社その他の当取引所が必要と認める者をいう。以下同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項


○ 法施行令第28条第2号

子会社(金商法第166条第5項に規定する子会社をいう。以下第30条までにおいて同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得

○ 開示府令第19条第2項第3号

提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であった会社が親会社でなくなること又は親会社でなかった会社が当該提出会社の親会社になることをいう。以下この号において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であった会社が子会社でなくなること又は子会社でなかった会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があった場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)


特定子会社の定義

○ 開示府令第19条第10

第2項第3号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。

一 当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の100分の10以上である場合

二 当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の100分の30以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)

三 資本金の額(相互会社にあっては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあっては、基金等の総額。)の100分の10以上に相当する場合

 

○ 開示府令第19条第2項第8号の2

提出会社による子会社取得(子会社でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法(金商法第27条の3第1項に規定する公開買付け又は株式交付によるものを除く。)により、当該会社を子会社とすることをいう。以下この号及び第16号の2において同じ。)が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であって、当該子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号及び第16号の2において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の15以上に相当する額であるとき

軽微基準

● 施行規則第401条第1項第5号

次のaからjまでに掲げるもののいずれにも該当する子会社等(連動子会社を除く。)の異動を伴うものであること。

a 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額の見込額)が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。

b 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の売上高(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の売上高の見込額)が直前連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。

c 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の経常利益金額(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の経常利益金額の見込額)が上場会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。

d 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の当期純利益金額(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の当期純利益金額の見込額)が上場会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。

e 上場会社の直前事業年度における子会社等又は新たに子会社等となる会社からの仕入高(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該子会社等からの仕入高の見込額)が上場会社の直前事業年度の仕入高の総額の100分の10に相当する額未満であること。

f 上場会社の直前事業年度における子会社等又は新たに子会社等となる会社に対する売上高(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該子会社等に対する売上高の見込額)が上場会社の直前事業年度の売上高の総額の100分の10に相当する額未満であること。

g 子会社等又は新たに子会社等となる会社の資本金の額又は出資の額が上場会社の資本金の額の100分の10に相当する額未満であること。

h 上場会社が子会社取得(子会社等でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法により、当該会社を子会社等とすることをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが上場会社の業務執行を決定する機関により決定された当該上場会社による他の子会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額が当該上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であること。

i 上場会社が子会社取得を行う場合にあっては、子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが上場会社の業務執行を決定する当該機関により決定された当該上場会社による他の子会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額が当該上場会社の直前事業年度の末日における純資産額の100分の15に相当する額未満であること。

j 取引規制府令第49条第11号に定める事項
 

軽微基準

● 規制府令第49条第1項第11

次に掲げる子会社(法施行令第29条第8号に規定する特定の子会社(以下「連動子会社」という。)を除く。)の異動を伴うものであること。

イ 子会社又は新たに子会社となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該子会社又は新たに子会社となる会社の最近事業年度の売上高が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満である子会社

ロ 新たに設立する子会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額がいずれも会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下ロにおいて同じ。)の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該各事業年度における売上高がいずれも会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれる子会社

18.固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号r

固定資産(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第22号に掲げる固定資産をいう。以下同じ。)の譲渡又は取得

 

○ 法施行令第28条第3号

固定資産(法人税法第2条第22号に掲げる固定資産をいう。第29条第3号において同じ。)の譲渡又は取得

 

軽微基準

● 施行規則第401条第1項第6号

a 固定資産を譲渡する場合

次の(a)から(d)までに掲げるもののいずれにも該当すること。

(a) 上場会社の直前連結会計年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が同日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。

(b) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による連結経常利益の増加額又は減少額が上場会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

(c) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が上場会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

(d) 取引規制府令第49条第12号イに掲げる事項

b 固定資産を取得する場合

次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。

(a) 当該固定資産の取得価額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

(b) 取引規制府令第49条第12号ロに掲げる事項

 

軽微基準

● 取引規制府令第49条第1項第12

次に掲げるもののいずれかに該当すること。

イ 固定資産を譲渡する場合にあっては、会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の最近事業年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が当該会社の同日における純資産額の100分の30未満であること。

ロ 固定資産を取得する場合にあっては、当該固定資産の取得価額が会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

 

○ 上場規程第402条第1号s

リースによる固定資産の賃貸借

 

 

 

軽微基準

● 施行規則第401条第1項第7号

a リースによる固定資産の賃貸を行う場合

上場会社の直前連結会計年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が、同日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。

b リースによる固定資産の賃借を行う場合

当該固定資産のリース金額の総額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

 

 

 

 

19.事業の全部又は一部の休止又は廃止

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号t

事業の全部又は一部の休止又は廃止


○ 法施行令第28条第4号

事業の全部又は一部の休止又は廃止

 

軽微基準

● 施行規則第401条第1項第8号

次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。

a 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

b 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

c 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

d 取引規制府令第49条第13号に定める事項


軽微基準

● 取引規制府令第49条第1項第13

事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

20.上場廃止申請

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号u

国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対する株券等の上場の廃止又は登録の取消しに係る申請

 

○ 法施行令第28条第5号

金融商品取引所に対する株券(優先出資証券を含む。次号及び第7号において同じ。)の上場の廃止に係る申請

 

21.破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号v

破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て


○ 法施行令第28条第8号

破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

○ 開示府令第19条第2項第10

提出会社に係る民事再生法 (平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法 (平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法 (平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第17号及び第18号において「破産手続開始の申立て等」という。)があった場合


22.新たな事業の開始

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号w

新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下同じ。)

 

○ 法施行令第28条第9号

新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。第29条第6号において同じ。)

 

軽微基準

● 施行規則第401条第1項第9号

次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。

a 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下同じ。)の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新たな事業の開始による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が直前連結会計年度の末日における連結会社の固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

b 取引規制府令第49条第14号に定める事項


軽微基準

● 取引規制府令第49条第1項第14

新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下この号並びに第52条第1項第11号及び第2項第11号において同じ。)の予定日の属する事業年度開始の日から3年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新たな事業の開始による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

23.代表取締役又は代表執行役の異動

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号aa

代表取締役又は代表執行役(協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。)の異動

 

○ 開示府令第19条第2項第9号

提出会社の代表取締役(優先出資法第2条第1項 に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、指名委員会等設置会社である場合は代表執行役、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であった者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかった者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があった場合(定時の株主総会(優先出資法第2条第6項 に規定する普通出資者総会並びに医療法第48条の3第2項 に規定する定時社員総会及び同法第49条の3第2項 の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。)

 

24.人員削減等の合理化

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号ab

人員削減等の合理化

 

 

 

軽微基準

● 施行規則第401条第1項第10

次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。

a 合理化の実施の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該合理化の実施による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。

b 合理化の実施の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該合理化の実施による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。

c 合理化の実施の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該合理化の実施による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。


25.商号又は名称の変更

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号ac

商号又は名称の変更


 

 

26.単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号ad

単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設

 

 

27.決算期変更(事業年度の末日の変更)

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号ae

事業年度の末日の変更

 

 

28.債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣総理大臣への申出(預金保険法第74条第5項の規定による申出)

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号af

預金保険法(昭和46年法律第34号)第74条第5項の規定による申出a

○ 法施行令第28条第11

預金保険法第74条第5項の規定による申出

 


29.特定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立て

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号ag

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定調停手続による調停の申立て

 

 

 

軽微基準

● 施行規則第401条第1項第11

上場会社の希望する調停条項において調停の対象となる金銭債務の総額が、直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。


30.上場債券等の繰上償還又は社債権者集会の招集その他権利に係る重要な事項

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号ah

上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券若しくは上場交換社債券に係る全部若しくは一部の繰上償還又は社債権者集会の招集その他上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券若しくは上場交換社債券に関する権利に係る重要な事項


 


31.公認会計士等の異動

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号aj

有価証券報告書又は四半期報告書に記載される財務諸表等又は四半期財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の異動

 

○ 開示府令第19条第2項第9号の4

提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第24条の4の4第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第193条の2第2項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であった者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかzつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であった者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかった者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第24条の4の4第1項又は第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなった場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があった場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)

 

32.継続企業の前提に関する事項の注記

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号ak

財務諸表等又は四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記すること。

 

 

 

33.有価証券報告書・四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書の提出

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号akの2

開示府令第15条の2第1項、第15条の2の2第1項、第17条の4第1項又は第17条の15の2第1項の規定に基づく当該各項に規定する承認申請書の提出(上場外国会社(その発行する上場外国株券等が重複上場の場合に限る。)による本国の法令又は慣行を理由とするものを除く。)

 

 

34.株式事務代行機関への株式事務の委託の取止め

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号al

株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこと。

 

 

 

35.開示すべき重要な不備、評価結果不表明の旨を記載する内部統制報告書の提出

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号am

内部統制に開示すべき重要な不備がある旨又は内部統制の評価結果を表明できない旨を記載する内部統制報告書の提出


 

 

36.定款の変更

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号an

定款の変更

 

 

 

軽微基準

● 施行規則第401条第1項第12

定款の変更理由が次のaからcまでのいずれかに該当すること。

a 法令の改正等に伴う記載表現のみの変更

b 本店所在地の変更

c その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由

 

37.全部取得条項付種類株式の全部の取得

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号ap

全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下同じ。)の全部の取得


○ 開示府令第19条第2項第4号の3

全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この号において同じ。)の全部の取得を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該取得により当該提出会社の株主の数が25名未満となることが見込まれる場合に限る。)

38.特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認又は不承認

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号aq

株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に規定する株式等売渡請求をいう。以下同じ。)に係る承認又は不承認



○ 開示府令第19条第2項第4号の2

提出会社に対しその特別支配株主(会社法第179条第1項に規定する特別支配株主をいう。以下この号において同じ。)から同法第179条の3第1項の規定による請求(以下この号において「株式等売渡請求」という。)の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合

39.その他上場会社の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項

適時開示上の軽微基準

内部者取引規制上の軽微基準

臨時報告書の提出要件

○ 上場規程第402条第1号ar

aから前aqまでに掲げる事項のほか、当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

○ 金商法第166条第2項第4号

前3号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

○ 開示府令第19条第2項第12

提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第8条の4に規定する重要な後発事象に相当する事象であって、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3以上かつ最近5事業年度における当期純利益の平均額の100分の20以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合

 

○ 開示府令第19条第2項第19

当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第14条の9に規定する重要な後発事象に相当する事象であって、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3以上かつ最近5連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の100分の20以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合

 

管理番号
8289

参考になりましたか?