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FAQ 新型コロナウイルス感染症の影響により債務超過となった場合、上場廃止となりますか。
- 質問
- 新型コロナウイルス感染症の影響により債務超過となった場合、上場廃止となりますか。
- 回答
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上場会社が事業年度の末日に純資産の額が正でない状態となった場合、原則として1年以内に純資産の額が正である状態に改善しないときは、上場廃止となります。
ただし、当取引所では、新型コロナウイルス感染症が企業業績に与える影響度合いを踏まえ、次のとおり上場維持基準の特例を設けております。
(債務超過による上場維持基準の特例)- 純資産の額が正でない状態となった原因が新型コロナウイルス感染症の影響によると当取引所が認めたときは、上記改善までの期間を1年延長します。
- そのため、新型コロナウイルス感染症の影響により純資産の額が正でない状態となった場合、2年以内に純資産の額が正である状態に改善しないときは、上場廃止となります。
本特例の適用にあたってご不明な点がございましたら、当取引所までお気軽にご相談ください。
(2024年1月4日 更新)
- 管理番号 8318