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FAQ 【流通株式の定義】「役員以外の特別利害関係者」の所有する株式について、確認が非常に困難な場合にも、必ず把握する必要がありますか。
- 質問
- 「役員以外の特別利害関係者」の所有する株式について、確認が非常に困難な場合にも、必ず把握する必要がありますか。
- 回答
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上場会社において「役員以外の特別利害関係者」の所有状況の把握が難しい場合があることを踏まえ、現に把握可能な範囲で当取引所に報告を行うことで足りることとします。
例えば、「上場会社の役員の配偶者及び二親等内の血族」のうち役員と同居していない者や海外に居住している者、「上場会社の関係会社及びその役員」のうち有価証券報告書等の「第一部 企業情報」「第1 企業の概況」「4.関係会社の状況」において個別名の記載のない関係会社及びその役員の所有分などについては、把握が難しい場合があるものと考えられます。なお、「役員以外の特別利害関係者」のうち、所有状況の把握が難しい者が存在する場合には、「株券等の分布状況表」を提出いただくあたり、当取引所にその旨及び理由をご報告いただくこととします。
(2021年5月12日掲載)
- 管理番号 8321