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上場会社向けナビゲーションシステム​ >書類の提出 >株券等の分布状況表 >【流通株式の定義】国内の普通銀行、保険会社、事業法人等が所有する株式のうち、所有目的が純投資であることが明らかであり、売買の状況を踏まえ東証が適当と認めるものは流通株式とするとのことですが、具体的にはどのような書類で確認するのですか。

FAQ 【流通株式の定義】国内の普通銀行、保険会社、事業法人等が所有する株式のうち、所有目的が純投資であることが明らかであり、売買の状況を踏まえ東証が適当と認めるものは流通株式とするとのことですが、具体的にはどのような書類で確認するのですか。

質問
国内の普通銀行、保険会社、事業法人等が所有する株式のうち、所有目的が純投資であることが明らかであり、売買の状況を踏まえ東証が適当と認めるものは流通株式とするとのことですが、具体的にはどのような書類で確認するのですか。
回答
最近5年間に提出された大量保有報告書及び変更報告書のほか、最近5年間の売買実績及び所有目的について株主が記載した当取引所所定の「保有状況報告書」によって、所有目的、5年以内の売買実績等について確認を行います。確認の際には、大量保有報告書等の作成者である株主に対して、上場会社との関係性や今後の所有方針の確認を行うことがあります。
大量保有報告書及び変更報告書による場合には、上場会社が毎事業年度末日以後2か月以内に提出している「株券等の分布状況表」に、根拠となる大量保有報告書等の提出日等をご記載いただきます。「保有状況報告書」による場合には、当該書面を「株券等の分布状況表」に併せてご提出いただきます。
なお、市場に株式が流通していない非上場会社の新規上場審査においては、売買実績は求めません。また、新規上場時の株主については、新規上場後5年以内においても、同様に売買実績を求めないこととします。

(2021年9月22日更新)
管理番号
8322

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