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上場会社向けナビゲーションシステム​ >任意で開示を行う際に、留意すべきことはありますか。

FAQ 任意で開示を行う際に、留意すべきことはありますか。

質問
任意で開示を行う際に、留意すべきことはありますか。
回答
任意で開示を行う場合であっても、「適時開示情報」として開示する以上、当該情報は、投資判断上有用な情報として投資者に提供されるものと位置づけられるため、開示資料の作成にあたっては、開示項目の「開示事項」及び「開示・記載上の注意」などを参考に、投資者に対する投資判断材料を提供する観点から適切なものとなるよう留意が必要です。
開示の時期についても、適時開示と同様、情報の決定又は発生後速やかに開示を行ってください。
また、任意開示した事項についても、その内容について行わないことを決定した場合や、変更・訂正すべき事情が生じた場合は、当該内容を開示することが求められます。
管理番号
8371

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