上場会社向けナビゲーションシステム >TDnet・Target >TDnet関連 >「開示前の情報差替」を利用すれば、開示前の時刻変更ができない書類(ESG報告書やCG報告書など)も開示時刻変更はできるのでしょうか。
FAQ 「開示前の情報差替」を利用すれば、開示前の時刻変更ができない書類(ESG報告書やCG報告書など)も開示時刻変更はできるのでしょうか。
- 質問
- 「開示前の情報差替」を利用すれば、開示前の時刻変更ができない書類(ESG報告書やCG報告書など)も開示時刻変更はできるのでしょうか。
- 回答
-
ESG報告書及び株主総会招集通知につきましては、開示予定日の変更は可能ですが、開示時刻を指定することが出来ませんので開示時刻の変更は不可です。登録後30分後に自動開示される定款(全文)、CG報告書については、「開示前の情報差替」を利用することにより登録時刻が変更されますので、開示時刻を変更することは可能です。それ以外の縦覧書類につきましては、開示時刻の変更は可能です。
- 管理番号 8403