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上場会社向けナビゲーションシステム​ >書類の提出 >株券等の分布状況表 >【流通株式の定義】流通株式のうち「その他当該有価証券の数の10%以上を所有する者以外の者が実質的に所有している有価証券のうち、当取引所が適当と認めるもの」とは、どのような株式が該当しますか。

FAQ 【流通株式の定義】流通株式のうち「その他当該有価証券の数の10%以上を所有する者以外の者が実質的に所有している有価証券のうち、当取引所が適当と認めるもの」とは、どのような株式が該当しますか。

質問
流通株式のうち「その他当該有価証券の数の10%以上を所有する者以外の者が実質的に所有している有価証券のうち、当取引所が適当と認めるもの」とは、どのような株式が該当しますか。

回答
例えば、外国投資信託等が上場株式数の10%以上を所有している場合や、海外のカストディアンが名義株主となっているもののうち、実質株主を確認した場合において、外国投資信託等ほかの例外規定に該当する株式である場合などが考えられます。

外国投資信託等が上場株式数の10%以上を所有している場合の取扱いについては、以下の書類をご確認ください。

また、その他の場合における例外規定の適用に関する手続きの詳細等については、上場部制度推進・管理グループ(050-3377-8076)にご相談ください。

(2025年4月23日更新)
管理番号
8434

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