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上場会社向けナビゲーションシステム​ >書類の提出 >株券等の分布状況表 >【流通株式の定義】流通株式のうち「その他当該有価証券の数の10%以上を所有する者以外の者が実質的に所有している有価証券のうち、当取引所が適当と認めるもの」とは、どのような株式が該当しますか。

FAQ 【流通株式の定義】流通株式のうち「その他当該有価証券の数の10%以上を所有する者以外の者が実質的に所有している有価証券のうち、当取引所が適当と認めるもの」とは、どのような株式が該当しますか。

質問
流通株式のうち「その他当該有価証券の数の10%以上を所有する者以外の者が実質的に所有している有価証券のうち、当取引所が適当と認めるもの」とは、どのような株式が該当しますか。

回答
例えば、海外のカストディアンが名義株主となっているもののうち、実質株主を確認した場合において投資信託・年金信託等ほかの例外規定に該当する株式である場合や、
所有割合が10%未満の個人や外国法人等の流通株式に該当する株式である場合が考えられます。

なお、上記の場合には、カストディアンによる証明書や、実質株主による証明書などが必要となりますので詳細は、上場部制度推進・管理グループ(050-3377-8076)にご相談ください。
 

管理番号
8434

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