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FAQ 国内の普通銀行、保険会社、事業法人等が所有する株式を例外的に流通株式として取り扱うための提出書類である大量保有報告書(変更報告書)は、公衆縦覧期間中であれば、所有割合が5%未満になった際に提出されたものでも提出可能ですか。
- 質問
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国内の普通銀行、保険会社、事業法人等が所有する株式を例外的に流通株式として取り扱うための提出書類である大量保有報告書(変更報告書)は、公衆縦覧期間中であれば、所有割合が5%未満になった際に提出されたものでも提出可能ですか。
- 回答
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基準日(事業年度末)以前に所有割合が5%未満となり、大量保有報告書等の提出義務がなくなった場合、直近の事業年度末時点における保有目的が確認できないことから、保有状況報告書の提出が必要となります。
なお、東証では提出義務のなくなった過去の大量保有報告書等も判断の参考とさせていただきますので、ご提出いただく保有状況報告書の備考欄に過去に提出された大量保有報告書についてもご記載いただくのが望ましいと考えております。
- 管理番号 8436