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FAQ 新たに中期経営計画を開示することとしましたが、「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示との関係で留意することはありますか。
- 質問
- 新たに中期経営計画を開示することとしましたが、「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示との関係で留意することはありますか。
- 回答
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新たに中期経営計画等を開示することとした場合には、中期経営計画等の開示にあわせて「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示を更新することが必要となります(中期経営計画等に含めて「事業計画及び成長可能性に関する事項」を開示することも考えられます。)。
なお、中期経営計画を含む将来予測情報については、自社の実情に応じて積極的に開示することをお願いしておりますが、開示いただく計画値・目標値については、成長戦略の内容を踏まえた、合理的なものである必要があります。合理性や具体性を欠く将来予測情報の開示は、投資者をミスリードするおそれがあることから、策定の際に合理的根拠に基づく組織的検討を経た手続きを適切に行っていただくとともに、開示の際は、将来予測情報の背景、前提条件やその根拠、リスク要因について、具体的に説明するようお願いします。
- 管理番号 8446