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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >(内部統制報告書)開示すべき重要な不備等 >【(内部統制報告書)開示すべき重要な不備等】過去に提出した内部統制報告書について、後日になって重要な不備を記載することとなった場合に、開示を行う必要がありますか。

FAQ 【(内部統制報告書)開示すべき重要な不備等】過去に提出した内部統制報告書について、後日になって重要な不備を記載することとなった場合に、開示を行う必要がありますか。

質問
過去に提出した内部統制報告書について、後日になって重要な不備を記載することとなった場合に、開示を行う必要がありますか。
回答
後日に重要な不備を記載することを決定したタイミングで、当初開示した内容の訂正ということで開示を行う必要があります。
管理番号
8465

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