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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >自己株式の取得 >【自己株式の取得】自己株式の取得を進めることにより、主要株主や親会社、支配株主、その他の関係会社の異動が生じることとなった場合、開示は必要でしょうか。またどのタイミングで開示すべきでしょうか。

FAQ 【自己株式の取得】自己株式の取得を進めることにより、主要株主や親会社、支配株主、その他の関係会社の異動が生じることとなった場合、開示は必要でしょうか。またどのタイミングで開示すべきでしょうか。

質問
自己株式の取得を進めることにより総議決権の数が減少し、主要株主や親会社、支配株主、その他の関係会社の異動が生じることとなった場合、開示は必要でしょうか。またどのタイミングで開示すべきでしょうか。
回答
主要株主や親会社、支配株主、その他の関係会社の異動が生じることとなった場合、上場会社が当該異動の発生を認識したタイミングで開示が必要となります。
管理番号
8467

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