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FAQ 当社は、株主総会招集通知(アクセス通知)と株主総会資料について、それぞれの法定記載事項のみを記載する形で別個の資料として作成していますが、東証に対してはどのような形で資料を提出すればよいですか。
- 質問
- 当社は、株主総会招集通知(アクセス通知)と株主総会資料について、それぞれの法定記載事項のみを記載する形で別個の資料として作成していますが、東証に対してはどのような形で資料を提出すればよいですか。
- 回答
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一体的な資料を作成せず、株主総会招集通知(アクセス通知)と株主総会資料を記載事項の異なる別個の資料として作成している場合には、株主総会資料を電子提供措置の開始日までに、株主招集招集通知(アクセス通知)を発送日までにそれぞれご提出ください(以下、このような提出方法を「個別提出方式」といいます。)。
また、個別提出方式の場合において、株主総会資料の提出後に、追加で株主総会招集通知(アクセス通知)を登録する際には、「縦覧書類を作成・提出する」タブではなく「開示資料等を訂正する」タブから登録を行ってください。
この場合、ICJ参加会社(株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加している会社)の場合は、「電子提供措置開始日/招集通知発送日」の入力欄において、株主総会資料の登録時に入力した電子提供措置開始日の日付が自動で表示されますが、これを株主総会招集通知(アクセス通知)の発送日に更新して登録を行ってください。
- 管理番号 8477