上場会社向けナビゲーションシステム >書類の提出 >株主総会招集通知 >株主総会資料を東証に対して提出した後、資料を修正し、メインサイトにおいて修正した旨及び修正前の事項を記載した資料(正誤表・新旧対照表等)について電子提供措置をとる場合、追加で資料を東証へ提出することは必要ですか。
FAQ 株主総会資料を東証に対して提出した後、資料を修正し、メインサイトにおいて修正した旨及び修正前の事項を記載した資料(正誤表・新旧対照表等)について電子提供措置をとる場合、追加で資料を東証へ提出することは必要ですか。
- 質問
- 株主総会資料を東証に対して提出した後、資料を修正し、 自社ウェブサイト等の電子提供措置をとるメインのウェブサイト(以下、「メインサイト」といいます。) において修正した旨及び修正前の事項を記載した資料(正誤表・新旧対照表等)について電子提供措置をとる場合、追加で資料を東証へ提出することは必要ですか。
- 回答
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電子提供措置をとる資料は全て東証へ提出することが必要ですので、修正した旨及び修正前の事項(会社法第325条の3第1項第7号参照)を記載した正誤表・新旧対照表等の資料についても、追加で東証に提出することが必要です。
また、修正の方法として、メインサイトでの電子提供措置において、株主総会資料を修正版(修正内容を反映した株主総会資料全文)に差し替えるとともに、修正に関する正誤表・新旧対照表等を掲載する場合は、修正版の株主総会資料の修正版及び正誤表・新旧対照表等の両方を、追加で東証に提出してください。修正前の株主総会資料については、原則として削除は行わず掲載を継続しますが、修正前の内容に掲載を継続することが不適切である情報が含まれているなどの事情により削除を希望される場合には、東証担当者による対応が必要になりますので、東証担当者までご連絡ください。
この点につきましては、2022年8月30日付け「令和元年改正会社法(株主総会資料の電子提供制度に係る部分)の施行及び有価証券上場規程施行規則の一部改正に伴う『会社情報適時開示ガイドブック』等の改訂について」(東証上場第12号)でお知らせした、2022年9月改訂版の適時開示ガイドブックの記載を追加で改訂していますので、ご留意ください。 (詳しくは、 こちら をご参照ください。)
- 管理番号 8480