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FAQ 【配当予想の修正】配当予想が未定の場合や配当予想を修正する場合にあたって、配当落日や基準値段との関係で留意すべきことはありますか。
- 質問
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配当予想が未定の場合や配当予想を修正する場合にあたって、配当落日や基準値段との関係で留意すべきことはありますか。
- 回答
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当取引所では、配当落日における株券の売買の基準値段について、上場会社が配当落日の前営業日(配当の基準日(権利確定日)の2営業日前)の午後3時までに開示した予想配当金額を用いて算出することとしております(基準値段の算出の詳細は、下記(※)参照)。配当予想(無配とする場合を含みます。)の開示を行っていない場合や、公表済みの配当予想の修正が見込まれる場合は、配当落日の前営業日の午後3時までに、配当予想又は配当予想の修正について開示を行うことをご検討ください(業績の進捗状況等を踏まえ、公表済みの業績予想の見直しや着地見込みの開示を行うことについても、あわせてご検討ください。)。
(※)基準値段の算出当取引所の市場における株券の売買については、1日に変動する値幅の限度 1(以下「制限値幅」という。)及び制限値幅の基準となる値段 2(以下「基準値段」という。)を定めており、配当落とする期日(以下「配当落日」という。) 3における基準値段は、以下の式により算出した値段 4としております。
基準値段=配当付最終値-配当金額具体的には、配当落日の前営業日(配当の基準日(権利確定日)の2営業日前)の午後3時までに、
① 特定数値による予想配当金額を開示されている場合は、原則として、当該前営業日の配当付最終値から予想配当金額を差し引き、基準値段を算出します。② 予想配当金額が「未定」と開示されている場合(開示されていない場合も含む。)は、原則として、当該前営業日の配当付最終値から、前年同期の実績配当金額(このうち記念配当分及び特別配当分は除く。また、期中に株式分割又は株式併合を行っている場合は当該比率を考慮した金額とする。)を差し引き、基準値段を算出します。③ 予想配当金額がレンジで開示されている場合は、原則として、当該前営業日の配当付最終値から、予想配当金額のレンジ内の金額で前年同期の実績配当金額に最も近い額を差し引き、基準値段を算出します。
1 呼値の制限値幅に関する規則第2条2 呼値の制限値幅に関する規則第4条3 権利確定日の前日(権利確定日が休業日に当たるときは、権利確定日の2日前の日)とする。なお、日数計算においては休業日を除外する。4 呼値の制限値幅に関する規則第4条第1項第1号 別表「基準値段算出に関する表」
- 管理番号 8484