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FAQ 【経過措置】2025年3月1日以後最初に到来する基準日の前までの計画期間を設定している場合の経過措置の取扱いを教えてください。
- 質問
- 2025年3月1日以後最初に到来する基準日の前までの計画期間を設定している場合の経過措置の取扱いを教えてください。
- 回答
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2025年2月28日までに到来する事業年度の末日(売買代金基準の場合は、2024年12月末日)まで、経過措置として緩和した上場維持基準を適用します。なお、経過措置の適用にあたっては、上場維持基準の適合に向けた計画書を開示していること(その後の進捗状況に係る開示を含みます。)が条件となりますので、たとえば、3月期決算の上場会社であって、2024年3月期末までに流通株式関連の基準に適合する計画を立てていたものの、2024年3月期末において基準に適合しなかった場合には、事業年度の末日から3か月以内に再度計画を立て直していただく必要があります。(その場合の計画期間は、2026年3月期末までの間で設定いただくこととなります。)
(2023年4月1日作成)
- 管理番号 8502