上場会社向けナビゲーションシステム >上場維持基準 >経過措置 >【経過措置】2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える時期を終了期限とする適合計画を開示している会社が、計画期間の終了日より前の基準日において基準に適合した場合であって、その後、再度基準に適合しない状態となった場合の経過措置の取扱いを教えてください。
FAQ 【経過措置】2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える時期を終了期限とする適合計画を開示している会社が、計画期間の終了日より前の基準日において基準に適合した場合であって、その後、再度基準に適合しない状態となった場合の経過措置の取扱いを教えてください。
- 質問
- 2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える時期を終了期限とする適合計画を開示している会社が、計画期間の終了日より前の基準日において基準に適合した場合であって、その後、再度基準に適合しない状態となった場合の経過措置の取扱いを教えてください。
- 回答
-
2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える時期を終了期限とする適合計画を開示している会社が、計画期間の終了日より前の基準日において基準に適合した場合であって、その後、再度適合しない状態となった場合、経過措置の終了後は、1年間の改善期間内に適合しなければ上場廃止となります。たとえば、流通株式時価総額について、2030年3月期末までの計画を開示している場合であっても、2027年3月期末に適合し、2028年3月期末で再度基準に適合しない状態となった場合、2029年3月期末までに適合しなければ上場廃止となります。
(2023年4月1日作成)
- 管理番号 8504