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FAQ 株主総会資料を東証に対して提出した後、資料を修正し、メインサイトにおいて修正に関する事項(修正した旨及び修正前の事項)を記載した資料(正誤表・新旧対照表等)について電子提供措置をとる場合、追加でその資料を東証へ提出することは必要ですか。
- 質問
- 株主総会資料を東証に対して提出した後、資料を修正し、メインサイトにおいて修正に関する事項(修正した旨及び修正前の事項)を記載した資料(正誤表・新旧対照表等)について電子提供措置をとる場合、追加でその資料を東証へ提出することは必要ですか。
- 回答
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電子提供措置をとる資料はすべて東証へ提出することが必要ですので、正誤表・新旧対照表等、修正に関する事項修正した旨及び修正前の事項(会社法第325条の3第1項第7号参照)を記載した資料(会社法第325条の3第1項第7号参照)についても、追加で東証に提出することが必要です。
(2023年4月12日 作成)
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