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上場会社向けナビゲーションシステム​ >その他の情報 >事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 >「事業計画及び成長可能性に関する事項」の進捗状況の開示にあたり、開示内容(開示ドラフト)を、事前に(開示日より前に)、東証担当者に送付する必要がありますか。

FAQ 「事業計画及び成長可能性に関する事項」の進捗状況の開示にあたり、開示内容(開示ドラフト)を、事前に(開示日より前に)、東証担当者に送付する必要がありますか。

質問
「事業計画及び成長可能性に関する事項」の進捗状況の開示にあたり、開示内容(開示ドラフト)を、事前に(開示日より前に)、東証担当者に送付する必要がありますか。
回答
開示資料ドラフトを、開示予定日の10日前を目途に、東証担当者にご送付いただくようお願いしています。
※開示予定日の10日前の時点で、未対応の部分がある場合(決算発表と同時に開示する場合で、決算内容に関係する部分など)は、未対応事項をお示しのうえ開示資料ドラフトをお送りいただくことで差し支えありません。

記載方法など、開示についてご不明点がある場合には、お気軽に東証担当者にご相談ください。

(2023年4月24日 作成) 
管理番号
8511

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