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FAQ 株主総会招集通知の添付書類以外の文書、例えば、「定時株主総会の議案に関する補足説明」、「株主総会議案に関する議決権行使助言会社の賛成推奨や反対推奨に対する当社の見解」などは、TDnetを通じて適時開示又は縦覧書類として登録ができますか。
- 質問
- 株主総会招集通知の添付書類以外の文書、例えば、「定時株主総会の議案に関する補足説明」、「株主総会議案に関する議決権行使助言会社の賛成推奨や反対推奨に対する当社の見解」などは、TDnetを通じて適時開示又は縦覧書類として登録ができますか。
- 回答
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株主総会招集通知の添付書類以外の文書であっても、株主を対象とし、かつ議決権の行使にあたって有用な会社情報(株主総会招集通知などと併せて株主に提供されることにより議案の賛否判断の参考となる会社情報)については、先行して縦覧書類として登録された株主総会招集通知に記載の議案に対する補足説明の位置づけと考えられるため、TDnetを通じて縦覧書類(株主総会招集通知/株主総会資料)として登録することが可能です。ただし、以下の点につき、ご留意ください。①TDnetは、会社情報を周知する目的で利用されるものです。②縦覧書類で登録する場合には、必要な追記・補足をしていただく場合があります。登録の要否などについて、判断に迷う場合には、上場部(上場会社担当者)までご相談ください。
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