上場会社向けナビゲーションシステム >上場維持基準 >経過措置 >【経過措置】東証の上場会社が、株主コミュニティ銘柄として指定を受ける際の手続を教えてください。
FAQ 【経過措置】東証の上場会社が、株主コミュニティ銘柄として指定を受ける際の手続を教えてください。
- 質問
- 東証の上場会社が、株主コミュニティ銘柄として指定を受ける際の手続を教えてください。
- 回答
-
株主コミュニティとは、非上場株式の流通取引・資金調達のために日本証券業協会が設けている制度です。運営会員として指定された証券会社が、非上場会社の銘柄ごとに株主コミュニティを組成し、既存株主や役職員など、これに参加する投資者に対してのみ投資勧誘が行われます。株主コミュニティ銘柄となるためには、運営会員として指定された証券会社の審査を受ける必要があります。詳細については、日本証券業協会のウェブサイトをご参照ください。
なお、東証への上場を維持した状態で、株主コミュニティ銘柄への指定に向けた手続を進めることも可能ですが、株主コミュニティは非上場会社を前提に設けられた制度であるため、実際に指定を受ける場合には、それにあわせて東証において上場廃止となる必要があります。
2024年2月1日 公表
- 管理番号 8536