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FAQ 【その他重要な発生事実】 連結子会社から配当金を受領しますが、開示は必要でしょうか。またどのタイミングで開示すべきでしょうか。

質問
連結子会社から配当金を受領しますが、開示は必要でしょうか。またどのタイミングで開示すべきでしょうか。
回答
連結子会社から配当金を受領する場合には、連結業績に影響がなくても、上場会社単体の財政状況、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したとして臨時報告書を提出する場合には、「その他重要な発生事実」として開示が必要となります。また、当該連結子会社において株主総会での配当金に関する議案を付議することについて決議したなどの事実を、上場会社側で認識したタイミングで開示が必要となります。
管理番号
8558

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