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上場会社向けナビゲーションシステム​ >その他の情報 >上場維持基準の適合に向けた計画の開示 >「上場維持基準の適合に向けた計画」及び「計画に基づく進捗状況」について事前相談は必要ですか。

FAQ 「上場維持基準の適合に向けた計画」及び「計画に基づく進捗状況」について事前相談は必要ですか。

質問
「上場維持基準の適合に向けた計画」及び「計画に基づく進捗状況」について事前相談は必要ですか。
回答
「上場維持基準の適合に向けた計画」については、上場維持基準への適合に向けた合理的な内容であり、投資者の投資判断に必要となる情報が十分に記載されていることを当取引所においても確認し、必要に応じて開示内容等の追加等を求める場合があることから、 記載内容に関する事前相談(開示ドラフトの事前確認)を行ってください。上場会社における社内手続きを円滑に実施いただく観点から、「上場維持基準の適合に向けた計画」の審議を行う取締役会等の実施予定日の2週間程度前までに「上場維持基準の適合に向けた計画」(案)等を東証上場部の開示担当者のメールアドレス宛にご送付ください。
「計画に基づく進捗状況」の開示においても、投資者の投資判断に必要となる情報が十分に開示されていることを当取引所においても確認し、必要に応じて開示内容等の追加等を求める場合があることから、記載内容に関する事前相談(開示ドラフトの事 前確認)を行ってください。上場会社における社内手続きを円滑に実施いただく観点から、進捗開示の審議を行う取締役 会等の実施予定日2週間程度前までに「計画に基づく進捗状況」の開示(案)等を東証上場部の開示担当者のメールアドレス宛にご送付ください。
なお、「上場維持基準の適合に向けた計画」及び「計画に基づく進捗状況」について記載内容の不足、誤りが多くなっていますので、開示までの日程に余裕をもって事前相談するようにしてください。
管理番号
8561

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