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FAQ 「上場維持基準への適合に向けた計画」について事前相談は必要ですか。
- 質問
- 「上場維持基準への適合に向けた計画」について事前相談は必要ですか。
- 回答
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「上場維持基準への適合に向けた計画」(以下「適合計画」といいます。)については、上場維持基準への適合に向けた合理的な内容であり、投資者の投資判断に必要となる情報が十分に記載されていることを当取引所においても確認し、必要に応じて開示内容等の追加等を求める場合があることから、 記載内容に関する事前相談(開示ドラフトの事前確認)を行ってください。上場会社における社内手続きを円滑に実施いただく観点から、「適合計画」の審議を行う取締役会等の実施予定日の2週間程度前までに「適合計画」(案)等を東証上場部の開示担当者のメールアドレス宛にご送付ください。また、「適合計画」の取組みとしての適時開示(エクイティ・ファイナンスや分売、大株主との交渉により主要株主等に異動が生じることとなった場合など)を行う場合や、これに伴い「適合計画」についての進捗状況の開示を行う場合にも、記載内容に関する事前相談を行ってください。
(2025年3月14日 更新)
- 管理番号 8561