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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >募集・売出し >【募集・売出し(⑥第三者割当による株式・新株予約権・新株予約権付社債発行)】 第三者割当によって割り当てた新株予約権について、割当先が他者に譲渡する場合、適時開示が必要になりますか。 また、事前に東証担当者への相談や記載内容等の調整は必要になりますか。

FAQ 【募集・売出し(⑥第三者割当による株式・新株予約権・新株予約権付社債発行)】 第三者割当によって割り当てた新株予約権について、割当先が他者に譲渡する場合、適時開示が必要になりますか。 また、事前に東証担当者への相談や記載内容等の調整は必要になりますか。

質問
第三者割当によって割り当てた新株予約権について、割当先が他者に譲渡する場合、適時開示が必要になりますか。
また、事前に東証担当者への相談や記載内容等の調整は必要になりますか。
回答
第三者割当によって割り当てた新株予約権について、割当先が他者に譲渡する場合、「開示事項の経過」として、その旨の開示が必要となります。
一般的には上場会社による譲渡承認決議が必要になりますが、当該決議前に開示ドラフトをご準備いただき、東証担当者にご相談ください。
管理番号
8566

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