お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

上場会社向けナビゲーションシステム​ >制度概要 >有価証券上場規程第415条により会社情報に係る照会事項の報告及び開示を求められましたが、その内容について教えてください。

FAQ 有価証券上場規程第415条により会社情報に係る照会事項の報告及び開示を求められましたが、その内容について教えてください。

質問
有価証券上場規程第415条により会社情報に係る照会事項の報告及び開示を求められましたが、その内容について教えてください。
回答
有価証券上場規程第415条では、上場会社は、会社情報に関し東証が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することが義務付けられており、さらに、東証が報告のため必要と認める場合には、会社情報に関して必要な調査及び調査結果の東証への報告を行うことが義務付けられています。
また、照会に係る事実について開示することが必要かつ適当と東証が認める場合には、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
管理番号
8597

参考になりましたか?