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上場会社向けナビゲーションシステム​ >その他 >適時開示を行う際、証券保管振替機構への手続きも必要になりますか。

FAQ 適時開示を行う際、証券保管振替機構への手続きも必要になりますか。

質問

適時開示を行う際、証券保管振替機構への手続きも必要になりますか。

回答
株式会社証券保管振替機構(以下「ほふり」という。)では、上場会社や口座管理機関等からの通知に基づき、振替口座簿へ株式数等の記録を行うため、適時開示に際しては、ほふりへの手続きが必要となる場合があります。また、適時開示が不要なコーポレートアクションであっても、ほふりへの手続きが必要となるものもありますので、詳細は以下のほふりウェブサイトにてご確認ください。

※ほふりは、社債、株式等の振替に関する法律に基づく「振替機関」として、株式、転換社債型新株予約権付社債、新株予約権、投資信託受益証券(ETF)、不動産投資信託証券(REIT)など、同法の適用を受ける有価証券の振替その他の総合的な証券決済インフラ業務を行っております。

・ほふりへの手続きが必要なコーポレートアクションの一覧及び手続の内容等
【通知手続きガイドブック】

【通知手続きの書式】

※上記に加え、株式等振替制度の概要及びコーポレートアクションに係る通知手続については、ほふりウェブサイト内の以下のリンク先に解説動画が掲載されています。

管理番号
8629

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