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FAQ 【その他の決定事実にかかる開示事項】や【その他の発生事実にかかる開示事項】の公開項目を選択する事例を教えてください。
- 質問
- 【その他の決定事実にかかる開示事項】や【その他の発生事実にかかる開示事項】の公開項目を選択する事例を教えてください。
- 回答
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【その他の決定事実にかかる開示事項】の公開項目を選択する具体的事例としては、以下のものがあります。 (例示したものに限るものではありません。)
・資金の借入れの決定・社債等の発行の決定・有価証券の売却の決定 ・厚生年金基金の代行返上の決定・大規模受注の決定・繰延税金資産の計上又は取崩しの決定・固定資産に該当しない資産の譲渡又は取得 など
【その他の発生事実にかかる開示事項】の公開項目を選択する具体的事例としては、以下のものがあります。 (例示したものに限るものではありません。)・為替差益・貸倒引当金戻入益・保険金・補助金・助成金・有価証券評価益・連結子会社による配当金支払い・証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告・金融庁による課徴金納付命令の決定 など
それぞれの決定事実または発生事実が投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすかどうかを勘案し、開示要否をご検討ください。
(2025年2月28日 公表)
- 管理番号 8637