上場会社向けナビゲーションシステム >その他の情報 >上場維持基準の適合に向けた計画の開示 >適合状況の判定に係る基準日が異なる複数の上場維持基準に不適合となっている場合で、「上場維持基準への適合に向けた計画」の開示期限が重なっている場合に、それぞれの上場維持基準への適合に向けた取組み等をまとめて1つの計画として開示することは可能でしょうか。
FAQ 適合状況の判定に係る基準日が異なる複数の上場維持基準に不適合となっている場合で、「上場維持基準への適合に向けた計画」の開示期限が重なっている場合に、それぞれの上場維持基準への適合に向けた取組み等をまとめて1つの計画として開示することは可能でしょうか。
- 質問
- 適合状況の判定に係る基準日が異なる複数の上場維持基準に不適合となっている場合(例:流通株式時価総額と売買代金)で、「上場維持基準への適合に向けた計画」の開示期限が重なっている場合に、それぞれの上場維持基準への適合に向けた取組み等をまとめて1つの計画として開示することは可能でしょうか。
- 回答
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可能です。「上場維持基準への適合に向けた計画」(以下「適合計画」といいます。)の開示は、それぞれの基準日から3か月以内に行うことが義務付けられています。そのため、不適合となった上場維持基準が複数存在し適合計画の開示が必要となった場合、それぞれの「適合計画」開示期限内であれば、1つの開示としてまとめていただいて構いません。
(2025年3月14日 作成)
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