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FAQ 純資産の額の上場維持基準に不適合となり「上場維持基準への適合に向けた計画」を開示しましたが、その後、計画の進捗状況について開示が求められるタイミングについて教えてください。
- 質問
- 純資産の額の上場維持基準に不適合となり「上場維持基準への適合に向けた計画」を開示しましたが、その後、計画の進捗状況について開示が求められるタイミングについて教えてください。
- 回答
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純資産の額にかかる「上場維持基準への適合に向けた計画」を開示している場合は、エクイティ・ファイナンスの実施などにより適合状況に変化が見られる場合に加え、定期的な開示として、公表済みの当該計画についての進捗状況を開示する必要があります。具体的には四半期ごとに、決算発表を行うまでに開示を行うことが求められます(決算発表と同時に開示することでも構いません。)。また、期中に純資産の額が正となった場合でも、東証における適合状況の判定は、有価証券報告書における事業年度末日時点の財務諸表の数値をもとに行われます。そのため、期中において純資産の額が正となり、今後の業績予想などを踏まえ上場維持基準への適合が見込まれる旨を開示した場合も、有価証券報告書を提出後に改めて上場維持基準へ適合した旨の開示を行うようにしてください。
なお、改善期間の終わりとなる事業年度末日までに純資産の額が正となることが見込まれる旨の開示がなされていない場合は、当該事業年度末日の直前営業日の時点で監理銘柄(確認中)に指定されることになります。
(2025年3月14日 作成)
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