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FAQ 【その他重要な発生事実】社外取締役を1名以上確保できていない(社外取締役不在の)状況が生じた場合、開示が必要になりますか。

質問
社外取締役を1名以上確保できていない(社外取締役不在の)状況が生じた場合、開示が必要になりますか。
回答
社外取締役を1名以上確保できていない(社外取締役不在の)状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する(有価証券上場規程第437条の2)状態が発生することとなりますので、「その他重要な発生事実」として開示を行うようにしてください。

その開示の中で、当該状況が生じた日、経緯および今後の方針について説明するようにしてください。

また、社外取締役候補者選任について決定した時点でも、開示を行ってください。

なお、社外取締役が退任した場合には、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を更新して再提出する必要があります。併せて独立役員の変更を伴う場合には、「独立役員届出書」も更新して再提出する必要があります。
(2025年4月1日 作成) 
管理番号
8662

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