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FAQ 【募集・売出し】役員等に対し事後交付型株式報酬に係る定めの内容を知らせることについて決定しました。当初の決定時点では価額(時価)の総額1億円未満と見込まれ、開示しませんでした。その後、割当予定の株式数が増加したことから、価額(時価)の総額1億円以上となりましたが、開示は必要ですか。
- 質問
- 役員等に対し事後交付型株式報酬に係る定めの内容を知らせることについて決定しました。当初の決定時点では価額(時価)の総額1億円未満と見込まれ、開示しませんでした。その後、割当予定の株式数が増加したことから、価額(時価)の総額1億円以上となりましたが、開示は必要ですか。
- 回答
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事後交付型株式報酬に係る定めの内容を知らせることについて、当初の決定時点では、価額(時価)の総額1億円未満と見込まれていたものの、その後割当予定の株式数が増加することで価額(時価)の総額が1億円以上と見込まれるようになり、かつ希薄化率が1%以上と見込まれる場合には、その時点で「その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項」の開示が必要となります。
(2025年4月1日公表)
- 管理番号 8667