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上場会社向けナビゲーションシステム​ >その他の情報 >上場維持基準の適合に向けた計画の開示 >上場維持基準に適合していない状況において、市場区分の変更申請や国内の他の取引所への重複上場申請を行ったときに、適時開示は必要ですか。

FAQ 上場維持基準に適合していない状況において、市場区分の変更申請や国内の他の取引所への重複上場申請を行ったときに、適時開示は必要ですか。

質問
上場維持基準に適合していない状況において、市場区分の変更申請や国内の他の取引所への重複上場申請を行ったときに、適時開示は必要ですか。
回答
上場維持基準に適合していない状況(※)において、市場区分の変更申請や国内の他の取引所への重複上場申請を行ったときに、適時開示は必須ではありません。
(※)上場維持基準に適合しない状態となり、「上場維持基準への適合に向けた計画」又は「上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況」(以下「適合計画」といいます。)を開示している状況をいいます。

ただし、開示済の適合計画において、市場区分の変更申請や他市場への重複上場申請を検討している旨を記載していない場合には、適合計画の変更開示(市場区分の変更や国内の他の取引所への上場の検討状況の追記)を行ってください。

なお、市場区分の変更申請が承認された際には、適合計画を取り下げる旨の適時開示が必要となります。

(2025年7月10日 作成) 
管理番号
8680

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